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塩村都議がセクハラオヤジを追放!?実は裏で相当やばいことに!! [芸能人]

セクハラヤジは人格権侵害なのか!?
塩村都議は男性議員を訴えられるか?

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東京都議会でヤジを浴びせられた
塩村文夏都議が男性議員を訴えられるか?

といった問題が今話題になっていますね。


今回の問題について
なるべくわかりやすく、且つ、専門的弁護士さんの意見も交えて解説していきたいと思います。


まず、今回の事件については
元恋のから騒ぎに出演していた「塩村分夏」都議(35)が
東京都議会で男性議員から

「結婚したほうがいいんじゃないの?」

「(子どもを)産めないのか」

といったセクハラ的ヤジを飛ばされたということで
塩村都議は6月20日に
このセクハラヤジを飛ばした男性議員を処分するように
「要求書」を都議会議院長に提出した。

という問題です。




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まあ私の個人的な意見としては
公共の場である議会で
そういったある一人の人間に対する避難や
暴言的発言はあり得ないと思っています。

そして、「議員」という立場の人間が
そもそもそういった感情的発言をすること自体が
議員としての人格があるのか?

といった根本的な問題も出てきます。

ですから
そういった感情的発言を
しかも公共の場でしてしまうようでしたら
東京都議員として
東京の政治を任せることは全くもってでき兼ねる。

これは私個人の意見でもありますが
一般論でもあります。

そして、満場一致の意見だとも思います。


それを裏付けるかのように
今回のこの事件について報道された直後、
ネットでもかなりの炎上が勃発し
中には

「ヤジを飛ばした議員を訴えて欲しいくらいだった!!」

といった意見も多く上げられました。

つまり多くの怒りの声があがっているということです。


===================================


それでは今回塩村都議が要求書を提出したといことで
いったい塩村都議が求める「処分」とは
いったいどうゆうものなのでしょう?

今回は法的専門知識をお持ちの
弁護士さんの意見も交えて
解説していきたいと思います。


「議会での処分」とは


議、「今回のヤジは、
『議会の秩序を乱し議員を侮辱するもの』として、
議会による懲罰の対象になると思います」

弁護士はこう切り出しました。


それでは一体、議会の「懲罰」とは
どんなときにどのように行われるのだろうか?

議、「地方自治法で、議員は、
議会において、無礼の言葉を使用し、
または他人の私生活にわたる言論を
してはならないとされています。(132条)

さらに、議会で侮辱を受けた議員は、
議会に訴えて、発言者の処分を
求めることができるとされています。(133条)」


なるほど!

それでは今回の問題については
法的にもしっかりと責任を
追求することができるというこですね!


では、今回のようなケースですと
どういった処分がくだされるのでしょうか?


議「同法に違反した議員に対し、
議会は議決によって、
『公開の議場における戒告・陳謝、
一定期間の出席停止、除名の懲罰』
を科することができます。(134条、135条)」


なるほど!

それでは今回の問題については
しっかりと塩村都議の「要求書」が
通るという形になりそうですね!


今回の問題について怒りの意をもたれている方は
非常に多いと思います。

このような人権侵害者にはしっかりと
それなりの処分を下し
今後二度とこういったことが起こらないようにしてほしいです。

それが政治家として
人々の政治を動かしていく人間としての
ごく普通当たり前のことだと思います。




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